●移動販売の食品衛生責任者について
移動販売の車で営業をしたいのであれば、移動販売の営業許可書が必要ですが、営業許可書を申請するときに一緒に食品衛生責任者の資格も必要になってきます。食品衛生責任者は飲食店を開業するにあたって、必要不可欠な資格であり、移動販売でも必要です。
食品に関わる仕事をする場合には持っていて損はない資格です。営業許可書1枚につき一人の食品衛生責任者が必要だという決まりがあります。保健所に移動販売の営業許可書の申請をしたら、食品衛生責任者の養成講座の案内が来ます。1日の養成講座の講習会を受ければ資格が取得できるようになっています。
ただし、資格を持っている場合には講習会への参加は免除されます。資格はなくても、大学で医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学、農芸化学の課程を履修した人は資格があるものと認められるので、講習会への参加は免除されます。また、調理師などの資格がある人も参加をする必要はありません。
●資格は全国共通
初めて営業許可証を取得すると、自動的に食品衛生責任者の養成講座への案内が来ます。保健所が開催する講習会を受講して食品衛生責任者の資格を取得すれば、日本全国どの地域に行っても通用します。しかし、営業許可書は全国共通ではなく、営業許可書を得ていた地域とは別の地域で営業をしたいと思った場合には再度、営業許可書を申請しなければなりません。
食品衛生責任者の資格は、受講をして資格を得たらそれで終了とはいかなく、資格取得後2年ごとに食品衛生責任者実務講習会というものを受講しなければなりません。講習会を受けることによって、食品衛生責任者の資格を保持していくことができるというわけです。飲食関係の仕事をされている方は、絶対に2年ごとの講習会に参加しています。
仕事の都合などによって予定していた講習会に行くことができなくても、すぐに資格がはく奪されることはありません。
その後開かれる講習会に参加すれば問題はありません。
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